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尼崎民主商工会  安心して商売を続けよう!

知らないと損をする印紙税

マスコミなどでは全く言われてませんが・・・

実は印紙税法が改正されました!!

 その内容とは平成26年4月1日以降に作成する「金銭又は有価証券の受取書」(領収書)に関して、

 今まで3万円以上の金額に関して印紙が必要だったのが5万円まで非課税になりました!


 この改正を知らないと非課税なのに印紙を貼ってた!なんてことになって損をしてしまうんです。
 ここで気を付けてもらいたいのが今回の非課税範囲の拡大はあくまで「金銭又は有価証券の受取書」に関するものであって、そのほかの「不動産の譲渡に関する契約書」などに関しては今までどおりです。

 もう一点は課税判断の金額とは抜き税であるということです。

 つまり税込52,920円の場合は本代価格49,000円+税3,920円(消費税8%)なので非課税となります。その場合はちゃんと受取書にも本体価格と税額とを分けて書いてくださいね。
 
 また消費税の小数点に関しては原則切り捨てです!これによって課税非課税が変わる場合はご注意を!

みなさんも正しい法律の知識の下で損をしないようにしましょう!

その他税金に関することでしたら民商にご相談を!




by amamin-a | 2014-04-09 17:19 | 経営対策

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