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税務署交渉おこなう

10月17日(木)、毎年恒例の「税務行政改善を求める要望書」にもとづいての税務署交渉を、役員・会員と事務局員11名の参加で行いました。

「調査理由の開示」や「立会い」の問題など、下記6項目にわたる申し入れ書に基づいて交渉しました。

一.納付すべき税額は納税者が行なう申告により確定する、申告納税制度を遵守すること

二.税務調査に当たっては、任意調査であることに留意し、強制調査まがいの強引な調査は行わないこと。

三.昭和51年度に制定された「税務運営方針」に基づく税務行政を厳格に行うこと。また、税務職員にその周知徹底、教育に努めること。

四.国税通則法の改正に伴い義務化された事前通知は、行き違いの防止のためにも電話でなく、書面を交付することをもって行うこと。

五.税務調査において、信頼する第三者の立会いをおくことは、OECD諸外国などでは当然に認められている基本的人権です。「守秘義務違反のおそれ」や「税理士法違反のおそれ」などと、納税者の権利を一方的に踏みにじる言動を慎み、立会者がいることをもって、納税者を「協力的でない」と決めつけることはしないこと。

六.消費税は、価格転嫁できない中小業者にとっては、身銭を切って納めることはあっても、それにより益税になることのない欠陥税制です。全税目の中で最も滞納が多いことがそれを証明しています。納付相談にあっては納税者の実情をよく聞き、無理のない納付計画になるよう相談にあたること。

 税務署側は「税務運営方針に沿っておこなっている」「(第三者の立会いについて)これまで通り、税理士資格のない方はお断りしている」「書面での事前通知は、法律で明示されればするが、今のところ電話でおこなうことでお願いしている」などと回答しました。

 OECD先進国では当たり前になっている「納税者の権利」が、日本では確立されているとは言えない状況です。

 消費税の増税と共に、年々税務調査の効率化が図られ、営業とくらしに大打撃を与えるやり方が横行しています。税務調査に入られてどうしたらいいか分からない方は、尼崎民商に相談してください。





by amamin-a | 2019-11-12 10:36 | 税務対策・税務調査

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