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消費税簡易課税届出の特例と確定申告時に提出する書類について

【消費税簡易課税の届出の特例について】


消費税の簡易課税の適用を受けるためには、課税売上が5,000万円以下の事業者で、適用を受けようとする課税期間(個人事業者の場合で2019年に簡易課税の適用を受けようとする場合は20181231日が期限)までに届出書を提出しておく必要があります。しかし、10月からの複数税率の導入で、取引を税率ごとに区分することが困難である場合には、経過措置として簡易課税制度の適用を受けるための届出を20191231日までに提出すれば適用される、という特例が設けられました。
 また、2020年に簡易課税の適用を受けたい場合には、2020930日までに届出を行えばよいということになります。

簡易課税の届出をしておけば、「みなし仕入率」を用いて消費税の計算を簡便に行うことができます。


※簡易課税を選択した場合に消費税の「損税」が生じることがありますので、簡易課税制度の選択は慎重に検討してください。



【所得税の確定申告時に提出する書類について】


所得税の確定申告で控除を受けるために、必要な書類で、代表的なものを表にしましたので申告の際に確認してみてください。

適用を受ける控除

添付書類

配偶者控除・扶養控除

特になし(配偶者・扶養者の所得金額の基準あり)

社会保険料控除

年金保険料については証明書を添付健康保険料は添付不要

生命保険料控除

生命保険料控除証明書または明細

地震保険料控除

地震保険料控除証明書または明細

医療費控除

医療費控除の明細など

障害者控除

障害者手帳の写しなど

寄付金控除

寄付金の受領書


寄付金があった場合の控除書類は、発行団体の関係で申告期限に間に合わないこともありますが、その場合であっても、後日、控除書類を提出することで構いませんので、申告時には寄付金の受領書等を添付し、申告書に寄付金控除の記載をしてください。





by amamin-a | 2019-12-09 13:51 | 確定申告

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