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横行する役所からの滞納処分 差し押さえられないために2


申請による換価の猶予

新たに2015年4月から、換価の猶予を納税者から申請する制度が認められました。従前は、申請する権利が認められていなかったため、不許可の処分がなされた場合には不服申し立てをすることができませんでした。しかし、申請する権利が認められたことから、不服申し立てもできるようになりました。積極的に活用しましょう。

ア 具体的な要件


  1. 納付すべき租税を一時に納付することにより、その事業の継続またはその生活の維持を困難にするおそれがあると認められること

  2. 滞納者が租税の納付または納入について誠実な意思を有すると認められること

  3. 納付すべき租税について納税の猶予の適用を受けている場合でないこと

  4. 原則として、換価の猶予の申請にかかる租税以外の租税に滞納がないこと

  5. 地方税の場合はその他条例で定めた場合に該当しないこと

    1. ②は職権による換価の猶予の要件と同様に解釈します。上記④の「換価の猶予の

申請にかかる租税以外の租税に滞納がないこと」とは、次のような意味です。

 換価の猶予の申請にかかる地方団体の徴収金以外の地方団体の徴収金であって、納期限までに納付されていないものをいいます。ただし、納税の猶予または換価の猶予の申請中の地方団体の徴収金、ならびに、現に納税の猶予または換価の猶予をうけている地方団体の徴収金は除きます。

イ 手続きについて

 地方税の場合は納期限から条例で定められた期間の経過前、国税の場合は納期限から6ヶ月以内に、申請書を地方税の場合は首長に、国税の場合は税務署長に、申請書を提出する必要があります。

 申請書の記載事項や添付書類は、国税徴収法151条の2第3項、国税徴収法施行令53条2項、地方税法15条の6の2第2項に記載されています。

具体的な手続き方法は民商までご相談ください。





by amamin-a | 2020-01-17 15:37

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