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受動喫煙対策義務化で注意を!

 改正健康増進法により4月1日から受動喫煙対策の義務化がスタートし、屋内は原則禁煙、20歳未満の人は喫煙室への立ち入り禁止、喫煙室には標識を掲示することが必要になります。

 これにより喫煙専用室内や喫煙可能店、シガーバーなどの喫煙目的店などでしか喫煙ができなくなります。

また、喫煙専用室を設ける場合にはたばこの煙が漏れないような構造などの条件もあります。



罰則規定について

 この法律には罰則規定が存在します。先ずは「指導」が行われ、従わなければ喫煙可能な場所以外で喫煙した場合は個人に30万円の罰金、必要な対策を講じていない事業主には50万円の罰金などが科せられることとなります。


例外規定について

 既存の資本金5000万円以下の法人、客席100㎡以下の企業は事業継続に影響を与えることから猶予措置として標識の啓示をすることで喫煙可能店とすることができます。また、尼崎市でこの猶予措置を適用する場合には届け出が必要となります。


問題点

 この法令の問題点は猶予措置を適用した場合は店内に20歳未満の方が立ち入れなくなり、家族連れの来店や未成年の従業員の入店などができなくなります。また、喫煙専用室を設けた場合、その室内へ従業員を含め20歳未満の方が立ち入れなくなります。

 つまり、事業主はいくらか客が離れたとしても全面禁煙にするか、家族連れを諦め、20歳未満の従業員を解雇するなどして喫煙可能にするか、または客席数を減らして喫煙専用室を設けるかのいずれかを選択しなければなりません。どちらにしても売上低下や設備投資を強要するものであり、小規模事業者の実態に即したものにする必要があるでしょう。

受動喫煙対策義務化で注意を!_a0230105_10073295.jpg






by amamin-a | 2020-03-24 10:08 | 経営対策

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