人気ブログランキング | 話題のタグを見る

尼崎民主商工会  安心して商売を続けよう!

確定申告の提出始まる

2月16日からいよいよ始まります。

今年の確定申告は多くの変更点があるので注意が必要です。

【主な変更点】
基礎控除の変更
 今まで一律に38万円だった基礎控除が所得に応じで3段階となり、合計所得2400万円以下の方は48万円に増額されました。

公的年金控除の変更
 基礎控除の変更に伴い、最小の公的年金控除は65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は110万円となっています。

給与所得控除の変更
 基礎控除の変更に伴い、最小の給与所得控除は55万円となっています。

ひとり親控除の新設
 要件は「現に婚姻をしていないもの、または配偶者の生死の明らかでないもののうち、①生計を一にする所得48万円以下の子が有り、②合計所得金額が500万円以下であり、③事実上婚姻関係と同様の事情にないこと」となっております。控除額は35万円です。また、ひとり親控除の新設に伴い寡婦控除の特例は廃止され、寡夫控除はひとり親控除に変更となりました。

所得金額調整控除
 一定の要件に該当する場合、給与所得控除後からさらに控除できるようになりました。
要件①
 給与年収850万円以上かつ次のイからハのいずれかに該当する方
イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 23歳未満の合計所得48万円以下の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は合計所得48万円以下の扶養親族を有する者

{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) 850万円}×10%=控除額

要件②
 その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者。
  ※公的年金等とは課税対象のものを指すため、障害年金等は対象外です。

{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}10万円=控除額

①及び②は併用が可能です

今年の申告期間は4月15日までと延長となっていますが、現在受付が開始されている時短要請の協力金の申請等にも今年の申告書の控を利用できますので、早めの申告をお勧めします。

申告でお困りの方はぜひ、民商にご相談ください。

尼崎民主商工会 
尼崎市東難波町4-4-11
TEL 06-6482-1735




by amamin-a | 2021-02-15 11:12 | 確定申告

中小業者の営業とくらしをまもる尼崎民商のブログ
by amamin-a
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

フォロー中のブログ

メモ帳

ブログパーツ

ファン

ブログジャンル

画像一覧